ここでは交通事故の発生から解決までを流れに沿ってご紹介します。
グリーンバックス法律事務所では、これまでたくさんの交通事故事案を手がけてきましたのでさまざまなケースに精通しています。どの段階のご相談でも被害者側にとって最適な法的アドバイスの提供に努めていますので、お気軽にご相談ください。
被害者となった場合、加害者の特定がその後の損害賠償請求の大前提となります。 とくに当て逃げ、ひき逃げ等のケースでは、相手車両のナンバーを控えるようにしてください。加害者が現場に留まっているケースでも、念のため運転免許証を確認させてもらったうえ、住所・氏名・連絡先・加入している保険会社名を聞いておくと安心です。
また、事故発生時の現場の状況(天候、明るさ、路上の積雪態様など)や車両の損傷状況などは、後に重要な証拠となる場合があるため、スマートフォンなどで撮影して証拠に残しておくことをおすすめします。
さらに、事故の発生状況についても、後に当事者間で主張の食い違いが生じることが少なくありませんので、目撃者がいれる場合はその証言をメモし、可能であれば住所・氏名・連絡先を聞いておくことをおすすめします。
なお、被害者となった場合でも、ご自身の負傷状況との関係で問題がない場合には、他に負傷者がいないかを確認し、いる場合にはその救護に努めてください。
交通事故に遭われた場合、すぐに警察に連絡をして事故処理をしてもらいましょう。「交通事故証明書」が発行されます。
「小さな事故で車に目立った傷はない」、「現時点で体に痛みがない」、「時間が無くて急いでいる」、「大ごとにしたくない」といった理由で警察に通報をしないと、本当に交通事故やそれによる傷害が発生したのか否かということ自体、後々争いになることもあります。
また、もし事故の相手から「警察に通報しないでほしい」と言われても必ずお断りしてください。
自分が加入している保険会社へ交通事故報告をします。 その際には、事故相手の名前や住所、連絡先が必要となります。事故相手が自賠責保険と任意保険に加入しているかも確認しておきましょう。
交通事故にあった直後は大したことがないと感じても、痛みや痺れといった症状が後から出てくることもよくあります。痛みや違和感がほんの少しでもあれば、事故直後に診察を受けておきましょう。
事故からある程度時間が経ってからの診察では、医師が交通事故による負傷と診断できないケースも珍しくなく、また相手保険会社が事故と負傷との間の因果関係を争ってくる可能性があります。
この段階で当事務所へご相談に来られる方も多くいます。事故当初にご相談をいただければ、介入のタイミングも含め、さまざまな対策や予防のお手伝いが可能です。
加害者が任意保険に加入していれば、初期段階から被害者は自身の治療費を支払う必要がない場合が多いですが、事故状況や過失割合、通院の必要性・相当性に争いがある場合は、治療費の支払いに応じてもらえなかったり、一時的な立替えが必要になったりするケースもあります。
また、事故により休業した場合、被害者であれば休業損害の賠償を受けられますが、請求に際して立証資料(損害の発生や額を証明する書類)が必要になります。とくに自営業者などの場合は、適切な立証資料の収集・提出のうえ十分な主張を行わなければ実態に見合った賠償を受けられない可能性もありますので注意が必要です。
休業損害については、生活維持のために示談に先行して仮払いを受けることが可能なケースもありますので、対応に困った時には速やかにご相談ください。
治療継続中に保険会社から短期間での治療費支払いの打ち切りを通告され、十分な治療が受けられないケースも少なくありません。また、事故による症状のために仕事の休業を継続している最中に保険会社から休業損害の支払いを拒否される場合もあります。
打ち切りを通告されたとしても、必ず治療を終えなければいけないわけではありません。当事務所では、ケースにより医師に治療継続の具体的必要性を確認するなどして、相手方の保険会社に支払継続を求める交渉を行っています。その結果、一括対応による治療費の負担期間を延長してもらえることも少なくありません。
交通事故による傷害は、治療によって完治に至るというものばかりではありません。 治療を継続しても症状が完全には消失せずに横ばい状態となり、治療によってはこれ以上の改善効果が見込めない状況に至ることを「症状固定」といいます。
実務上、加害者に治療費や休業損害等の賠償を求められる範囲は、この症状固定時までのものに限定されていますので、どの時点で症状固定に至ったと判断されるか(すべきか)は非常に重要です。
症状固定に至ったと判断できる場合には、残存した症状(いわゆる後遺症)について医師から後遺障害診断を受け、後遺障害診断書を発行してもらいます。
この後遺障害診断書やそれまでの治療に係る記録に照らして、残存症状が後遺障害に該当すると認められる場合は、症状固定時までの損害(傷害損害)とは別に、後遺障害が残ったことによる損害(後遺障害損害)の賠償を求めることができます。
医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出すると、算出機構が治療経過や患部画像を調査し、後遺障害該当性及び該当等級を認定します。
後遺障害等級に該当するとの認定がされれば、それを前提とした賠償額の請求が可能になりますが、逆に言えば、該当認定を得られるかどうか、等級何級と認定されるかによって最終的に取得し得る損害賠償額示は大きく異なってきます。
当事務所では保険会社側の事案もたくさん扱っておりますので、速やかな後遺障害の認定申請手続はもとより、適切な等級認定を受けるための具体的なアドバイスの提供が可能です。
治療や後遺障害の等級認定が終わった段階以降に、保険会社のから示談金の提示(損害賠償額の提案)がされます。
通常、この保険会社による提示額は、被害者が本来取得し得る賠償額(いわゆる裁判基準に照らして算定される額)よりも相当低いケースがほとんどです(※示談は当事者の合意によるものであるため、裁判基準より低い金額での示談を提案すること自体は問題とされません)。 しかし、専門機関である保険会社と交渉して適切な額への引き上げを求めるには、交通事故事件に精通した弁護士でないと難しい側面があるというのが実際のところです。
本来得られるべき賠償額を喪失しないために、示談書(免責書証)にサインする前にまずは当事務所へご相談してください。裁判基準に近い賠償額での解決を図るべく、相手方の保険会社と示談交渉を早急に行います。
交通事故に基づく損害賠償請求事件においては、事故態様(事故発生時の具体的状況)に照らして双方の過失割合を評価する事案が数多く存在します。相手方が主張する過失割合に納得できない場合、当事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では、まずはご依頼者様が認識している事故状況をじっくりと聞き取り、その主張の裏づけとなり得る物証の有無を確かめます。多くの場合は事故現場へも足を運びます。
そのうえで、客観的な立場から和解や訴訟で実現できる可能性のある過失割合の上限を判断し、その範囲内でご依頼者様の要望に沿って、交渉や訴訟などを行います。
訴訟になると1か月に1回程度の頻度で裁判が開かれ、終結までに半年から1年程度の期間を要することも珍しくありません。また、過失割合の判断は事故態様の認定とそれに対する評価という2段階の問題を含む争点であることから、希望する割合よりも不利な認定を受けるリスクも少なからず想定せざるを得ません。 そのため、争いとなっている割合の程度によっては、上記のような訴訟移行によるデメリットやリスクを考慮し、多少の譲歩を行って訴訟外での早期解決を優先した方が賢明(依頼者の方のため)というべき場合もあります。