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グリーンバックス法律事務所

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グリーンバックス法律事務所の弁護士費用

当事務所の報酬基準規程(平成26年4月1日現在)に定める内容をもとに、当事務所へ交通事故の分野でご依頼いただく場合の弁護士費用についてご説明します。
※以下の表内の各金額はいずれも消費税込です

         

弁護士費用特約に加入されている場合

ほとんどの事案は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるので、依頼者の実質的な負担はありません。お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)とは、交通事故に関する交渉・訴訟を弁護士に依頼するための費用や法律相談費用などが保険会社によって負担される特約です。ご家族が加入している自動車保険の特約が使えるケースもあります。あらかじめ特約が組みこまれている自動車保険も多いので、ご自身およびご家族様の契約内容を確認してください。

         

着手金相当額の後払精算が可能な場合

弁護士費用特約へのご加入がなく、費用を自費でご負担いただかなければならない場合であっても、最終的に十分な損害賠償金を回収できることが確実と判断できるケースについては、事件委任時の着手金は無料とし、事件終結時に相手方より回収した損害賠償金の中から着手金相当額を報酬金等とともに精算する(着手金を後払精算とする)方法が可能です。
この場合、事件処理の委任のために入口の段階でまとまった費用を支出する必要がないことから、依頼者の方には大きなメリットがあります。

例えば、300万円の損害賠償金の取得を目指すケースの場合、着手金は26万4,000円(300万円×8%+税)となりますが、交渉における譲歩等を考慮したとしても、少なくとも250万円以上の回収は確実と見込まれる事案の場合、着手金相当額26万4,000円(税込)は、最終的な回収金から控除して精算することが可能です。270万円を回収できた場合、この270万円から着手金相当額26万4,000円(税込)および報酬金47万5,200円(270万円×16%+税)をまとめて精算することになります。

交通事故被害に関する法律相談料

         

初回

無料

※ただし、弁護士費用特約のご利用により、ご相談者の自己負担が生じない場合は、原則に基づく法律相談料をご加入先の保険会社にご請求させていただきます。

         

上記以外の場合の原則

30分以内の場合5,500円(税込)
30分を超え1時間以内の場合11,000円(税込)
1時間を超える場合15分経過毎にさらに2,750円(税込)を加算する

※1回の法律相談の上限は、1時間程度とさせていただきます。

交通事故被害に基づく損害賠償請求の代理費用

         

着手金

示談交渉、調停、訴訟のそれぞれの手続について以下のとおり。

損害賠償等請求額

300万円以下の部分8.8%
300万円を超え、3,000万円以下の部分5.5%
3,000万円を超える部分3.3%

※示談交渉から引き続き調停事件を受任するときの追加着手金の額は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
※示談交渉または調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの追加着手金の額は、上記表によって算定される額の2分の1とする。
※ただし、各段階の着手金の額の最低額は、11万円とする。

報酬金

         

請求権を確保した額

300万円以下の部分17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の部分11%
3,000万円を超える部分6.6%

日当

長野地方裁判所

本庁管轄内の地域0円
上田支部管轄内の地域0円~1万1,000円(税込)
松本支部・佐久支部管轄内の地域1万1,000円~1万6,500円(税込)
諏訪支部・伊那支部管轄内の地域1万6,500円~2万2,000円(税込)
飯田支部管轄内の地域2万2,000円~2万7,500円(税込)

長野地方裁判所管轄内の地域

東京都心(霞が関近辺)3万8,500円(税込)

上記以外の地域への移動

往復5時間以内3万3,000円~5万5,000円(税込)
往復5時間超5万5,000円~8万8,000円(税込)

※移動に要する交通費(高速代・新幹線代等)は、実費として別途頂戴します。
※日当の額は上記表を目安とし、特別な事情がある場合には協議の上、適正妥当な範囲で増減額します。

報酬基準規程の改訂

上記の費用説明は、平成26年4月1日現在における当事務所の報酬基準規程に従って記載したものです。同報酬基準規程の附則に定めるとおり、当事務所の報酬基準規程は、必要に応じ改訂されることがあります。

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長野駅徒歩5分

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