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物損・過失割合

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物損とは

交通事故には、「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。物損事故とは、交通事故によって死傷者が出ず、物に対する損害のみが発生した事故のことをいいます。物とは車両のほかに、電柱やガードレール、家屋、フェンスなどが含まれます。

交通事故では、物損事故か人身事故かを問わず、加害者(事故を起こして相手の利益を侵害した当事者)に損害賠償義務が生じます。
しかし、交通事故では加害者だけがすべての責任を負うケースは限られ、多くのケースでは責任の割合が「過失割合」として数値化され、それに応じて損害賠償額が算定されることになります。
人身事故の場合は、通常、物損事故と比較して損害項目や損害総額が多数・多額となるため、損害額の評価自体が争点となることが多く、過失割合だけが主争点となる例は少ないというのが実情です。これに対し、物損事故の場合は、車両損害の額(修理費等)には大きな争いがないものの、過失割合に関する主張の対立のみによって事件解決が難航するというケースが少なくありません。

ここでは、物損事故特有の争点や注意点について何点かご説明をしたうえで、過失割合について詳しくご説明します。

> 過失割合とは

         

物損事故における損害の種類

典型的な物損事故は、車と車(バイク)の事故ですので、車両(バイク)のレッカー費用、修理費用(または時価額)、代車費用といったものが典型的な損害項目といえます。

このうち、車両自体にかかわる損害である修理費用については、修理工場と相手保険会社が協定(修理額についての合意)を結ぶケースが多いため、修理費の額自体が争点となるケースはさほど多くありません。
むしろ、車両自体にかかわる損害について争いが生じやすい傾向にあるのは、車両の時価額が問題となるケースです。これは、前提として、実務上、修理費の額が車両の時価よりも高い場合(経済的全損と呼んでいます)は、加害者が損害賠償義務を負う額が、時価額の範囲に限定されることになっているためです。車両の時価額の評価方法は幾つか想定されますが、多くの場合、時価額の賠償を受けてもそれのみで新しい車両を購入することは困難ですので、時価額の評価方法の適否をめぐって争いが生じることは少なくありません。

また、修理による損傷の回復が場合であっても、事故歴・修理歴があることによって、そうでない車両と比較して市場価値が下がる、ということが想定されますが、この価値の下落分を評価損(格落ち損)といい、評価損の有無や金額が争点となることもあります。
しかし、この評価損は、実務上、基本的には初期登録後の経過月数が少ない車両、あるいは高級外車やいわゆるプレミア車といった一部の車両の場合に限って認められる傾向にあるため、請求が可能なケースは限られています。

その他、被害車両が営業用車両(タクシー、業務用の特殊車両)の場合、通常の代車によっては代用が効かないため、修理あるいは買替までの間、その車両を使用した業務ができないことによる損害(休車損害、営業損害)が生じることがあります。このような休車損害等は、期間によっては金額が多額になることも珍しくないため、算定方法や算定基礎資料の適否をめぐって争いが生じることがあります。

         

相手から「物損事故にしてほしい」と言われたら

交通事故に遭った際、相手から「物損事故にしてほしい」と言われる場合があります。
これは、主旨としては「警察に対しては怪我はないという説明にしてほしい」という意味で、言いかえると、交通事故証明書上は「人身事故」ではなく「物件事故」にしておいてほしいという意味です。

加害者側からこのような話が出るのは、物件事故(物損事故)として扱われると人身事故と異なり基本的に刑事事件として立件されることがなく、また免許点数にも影響がないといったように、加害者が受けるペナルティが限定されるからです。

このように、物損事故の場合は刑事事件としての立件が想定されないため、人身事故の場合に行われる現場での詳細な実況見分および実況見分調書等の作成が行われず、事故直後の簡単な聴き取りと「物件事故報告書」のみが作成されます。
物件事故報告書は、現場の道路構造や事故発生状況を具体的に図面化した実況見分調書と比較すると、事故の概要を記載した簡易なものであるため、のちに過失割合に争いが生じた場合、事故の具体的発生状況の認定資料としては不十分な場合が多いというの実情です。また、長野県では、現在のところ、個人情報保護条例との関係で、訴訟上の手続以外の方法では物件事故報告書の開示は受けられないことになっています。
以上のように、物損事故として処理されると、人身事故の場合と異なり、民事の損害賠償請求の際に証拠として機能する文書が作成されない(取得しにくい)というデメリットがあります。

もし交通事故直後に痛みがほとんどない場合であっても、時間が経過してから症状が出る可能性もありますので、安易に応じないようにしましょう。
もし応じてしまった場合でも、早い段階で手続を行えば、警察における処理を物件事故から人身事故に変更してもらえる可能性もありますので、まずは当事務所へご相談ください。

         

相手から「物損事故にしてほしい」と言われたら

交通事故に遭った際、相手から「物損事故にしてほしい」と言われる場合があります。
これは、主旨としては「警察に対しては怪我はないという説明にしてほしい」という意味で、詳しく言えば、交通事故証明書上は「人身事故」ではなく「物件事故」にしておいてほしいという意味です。

         

過失割合とは

交通事故の過失割合とは、事故の当事者それぞれの不注意の程度を数値化したもので、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。平たく言うと「どっちがどのくらい悪いのか」をパーセンテージで表したものです。

交通事故では、被害者が無過失の場合以外、つまり被害者にも何らかの過失があるといえる場合、加害者は被害者の過失の程度に応じて過失相殺を主張できます。
「過失割合」が80:20と評価される場合、加害者は被害者に生じた損害の80%に相当する額を賠償すればよいとされています。

ちなみに、過失割合に関しては、よく「動いているもの同士の場合は100:0(ヒャクゼロ)はない」とか、「止まっていたのだから無過失だ」といった声を耳にすることがありますが、動いている者同士の場合でも、センターラインオーバー、赤信号無視、追突などの場合は100:0とされていますし、停止中の車両でも停止場所や停止態様によっては過失があると評価される場合がありますので、このような解釈は間違いです。

         

実務上の過失割合の評価方法

交通事故は、物損事故も含めれば、全国各地で日々数えきれないほど発生しています。
そのような交通事故について、それぞれ一から過失割合を評価していたのでは、同じような態様の事故にもかかわらずケースごとに大きく評価が異なるなどの不均衡を生じかねません。また、評価のための参考基準が全く存在しないとなると、あらゆる交通事故について過失割合のみを争点として訴訟が乱発するといった事態も招きかねません。

そこで、実務上は、道交法上の注意義務規定を基礎として、事故の類型ごとに過失割合評価の参考基準を示した専門書籍(別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」/東京地裁民事交通訴訟研究会編)が存在し、保険会社や弁護士を介した交渉、あるいは訴訟では、ここに掲載された基準に照らして交渉や認定が行われています。

そのため、実務上、過失割合に関する争いは、特殊なケースを除き、基本的には、今回の事故が別冊判例タイムズ38の定めるどの類型の事故に該当するか、該当する類型について定められた過失の加算・減算事由(「修正要素」と呼ばれています)のうちどの事由が適用できるか、といった点に争点が集約される傾向にあります。

もっとも、どの類型に該当するか、どの修正要素を適用できるかといった点は、基本的に事故態様という事実を前提とした評価の問題ですので、上記の参考基準が存在するとはいえ、とくに事故態様自体に主張の対立がある場合は過失割合に関する主張の乖離も大きくなってしまいます。

         

適正な過失割合の認定のために

このように、過失割合の評価に当たっては、結局のところ、事故の具体的発生状況(事故態様)がどのようなものだったのかという「事実認定」が極めて重要になってきます。

この事実認定の有力な証拠の一つなるのが、警察(公的かつ中立の捜査機関)が事故後間もない時期に当事者の立ち会いのもとに作成した実況見分調書です。先に指摘したとおり、物件事故扱いとなった場合は詳細な実況見分調書は作成されませんので、物件事故・人身事故のいずれと扱われるかという違いは、のちに過失割合評価のための事実認定の材料の差となって影響してくるのです。

このような警察作成の実況見分調書が存在しないケース、あるいは事故直後から当事者の供述に対立があり、各当事者の現場での説明内容(相異なる事故態様)をそれぞれ図面化した2つの実況見分調書が存在するようなケースでは、なお事実認定に争いが生じることとなります。

そのような場合に、事実認定の有力な証拠となるのは物証です。
事実認定に役立つ客観的な証拠として、最も有力なものは、ドライブレコーダーの記録や、防犯カメラ・監視カメラ映像です。
また、各車両の損傷状況からも衝突時の態様を推認できる場合がありますので、廃車や修理が完了してしまう前に、各車両の損傷状況を写真に残しておくことをおすすめします。
さらに、物証以外にも、目撃者の証言がある場合は有力な証拠との一つとなり得ますので、目撃者がいる場合は事故直後にその証言をメモ等に残し、住所、氏名、連絡先を聞いておきましょう。

グリーンバックス法律事務所では相談者が把握している事実を聞き取り、その主張を裏づけられる物証の有無や物証との整合性などを確かめます。多くの場合は事故現場も訪れます。そのうえで、客観的な立場から和解や訴訟で実現できる可能性のある過失割合の上限を判断し、その範囲内でご依頼者様の要望に沿って、交渉や訴訟などを行います。

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